小田原市で外壁塗装に使える助成金5選|申請手順も解説。

コラム

小田原市で外壁塗装を検討する際は、工事費だけでなく、利用できる助成金や補助制度まで含めて判断する視点が重要です。

とくに、申請時期や対象工事、必要書類には細かな条件があり、制度を知らないまま進めると費用負担が大きくなります。

小田原市で外壁塗装に使える助成金を事前に整理し、申請手順まで把握しておけば、予算計画と工事準備を効率よく進められます。

この記事では、活用しやすい制度の候補と申請の流れを分かりやすく整理します。

この記事でわかること
  • 小田原市で外壁塗装に使える助成金5選
  • 助成金を使う際の申請手順

小田原市で外壁塗装に使える助成金5選

2026年、小田原市では、外壁塗装工事そのものを対象とした一般的な助成金・補助金制度は基本的にありません。

しかし、リフォームに関する支援事業や、条件に合致する場合に利用できる制度は存在します。

一方で、住宅リフォーム支援、景観向上、耐震改修、省エネ改修に関わる制度まで視野を広げると、活用候補は増えます。

小田原市で外壁塗装を進める際は、「塗装単体で使える制度」と「ほかの改修と組み合わせて使う制度」を分けて確認する視点が重要です。

助成金①|地域経済循環型住宅リフォーム支援事業

小田原市で外壁塗装に使いやすい制度を探すなら、『地域経済循環型住宅リフォーム支援事業』が有力です。(2026年度は11月ごろと推測されます)

理由は、対象工事の中に「外壁の張替え、塗装工事」が含まれており、市内施工業者による住宅改修を支援しているためです。

令和7年度の案内では、支援内容は「3万円相当の地場産品等の進呈」でした。現金給付ではありませんが、外壁塗装を予定している方には使いやすい制度といえます。

対象は、小田原市内に住民登録があり、実際に住んでいる住宅です。マンションは専有部分のみが対象で、賃貸住宅は対象外です。申請が多い場合は抽選になります。

交付決定前に工事へ進むと対象外になる場合があるため、申請時期と契約の順番は必ず確認する必要があります。外壁塗装を単体で進めたい方が、最初に確認したい制度です。

項目内容
対象住宅市内在住者が居住する住宅です。マンションは専有部分のみが対象です。賃貸住宅は対象外です。
補助上限額3万円相当の地場産品等です。
主な条件市内施工業者による工事が対象です。外壁の張替え、塗装工事が含まれます。申請多数時は抽選です。交付決定前の着工は避ける必要があります。

助成金②|景観形成修景費補助金

外壁の見た目まで整えたい場合は、『景観形成修景費補助金』も候補になります。

理由は、小田原らしい街なみに合う外観整備に対して補助が出る制度だからです。小田原市の景観計画重点区域内で、建築物の外観変更を伴う修繕や色彩変更を行う場合に活用できます。

補助率は対象経費の3分の2で、上限額は1,500,000円です。補助規模は大きい一方で、対象区域が限られています。

対象区域は、小田原駅周辺地区、小田原城周辺地区、国道1号本町・南町地区、かまぼこ通り周辺地区です。

さらに、外壁の塗替えだけでは対象になりません。木調ルーバーの設置や塗り壁への変更など、景観形成につながる工事が必要です。重点区域内で外観全体を整えたい住宅や店舗併用住宅に向く制度です。

項目内容
対象住宅景観計画重点区域内の建築物です。
補助上限額1,500,000円です。
主な条件外壁や屋根の外観変更を伴う修繕が対象です。補助率は対象経費の3分の2です。外壁の塗替えのみでは使えません。市税滞納がないことも条件です。

助成金③|木造住宅耐震改修費補助金

古い木造住宅で外壁塗装を考えている場合は、『木造住宅耐震改修費補助金』も確認すべきです。

理由は、築年数が古い住宅では、塗装より先に建物の安全性を確認した方がよい場面が多いためです。

小田原市では、木造住宅の耐震改修工事に対して補助を設けています。一般世帯の補助上限額は850,000円です。要配慮者世帯では1,150,000円まで拡大されます。対象は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅などです。

外壁塗装だけに直接使える制度ではありません。

ただし、耐震改修にともなって外壁補修や仕上げ直しが必要になる住宅では、工事全体の費用負担を減らしやすくなります。築年数が古く、外壁のひび割れやゆがみが気になる住宅ほど、塗装だけで終えず、耐震改修まで含めて考える流れが安全です。

項目内容
対象住宅昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅などです。
補助上限額一般世帯は850,000円です。要配慮者世帯は1,150,000円です。
主な条件耐震改修工事が対象です。補助率は費用の2分の1です。段階的改修は初回650,000円が上限です。外壁塗装単体では使えません。

助成金④|省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

外壁塗装とあわせて断熱性も高めたい場合は、『省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度』が役立ちます。

理由は、壁の断熱改修を含む工事が要件に入っているためです。小田原市の制度では、窓の改修工事が必須です。

そのうえで、床、天井、壁の断熱工事を組み合わせた場合に適用されます。つまり、外壁塗装だけでは使えません。

一方で、窓の断熱改修と外壁の断熱工事を同時に行うなら対象に近づきます。自己負担額は60万円超が必要です。

減額内容は、翌年度分の固定資産税の3分の1です。現金が支給される制度ではありませんが、毎年の税負担を抑えられます。見た目だけでなく、冷暖房効率や住み心地まで改善したい方に向いています。

項目内容
対象住宅一定の既存住宅です。
補助上限額翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
主な条件窓の改修工事が必須です。壁の断熱工事を組み合わせられます。自己負担工事費が60万円超である必要があります。外壁塗装のみでは使えません。

助成金⑤|耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅では、『耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度』も確認する価値があります。

理由は、耐震改修工事を行うと翌年度の固定資産税が軽くなり、外壁補修を含む全体工事の負担を抑えやすくなるためです。

小田原市では、令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する改修工事を完了した住宅に対し、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を原則2分の1減額しています。

認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2まで軽減されます。工事費は50万円超が必要です。外壁塗装だけで使える制度ではありません。

ただし、旧耐震住宅では耐震補強にともない外壁の再施工が必要になる場合が多く、塗装とあわせて計画すると無駄が減ります。築古住宅では、塗料の種類より先に耐震改修の要否を確認した方が、結果として費用対効果は高くなります。

項目内容
対象住宅昭和57年1月1日以前に建てられた住宅です。
補助上限額翌年度分の固定資産税が2分の1減額です。認定長期優良住宅は3分の2減額です。
主な条件令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了する必要があります。工事費は50万円超が条件です。外壁塗装のみでは使えません。

小田原市で外壁塗装の助成金を申請する手順

小田原市で外壁塗装の費用負担を抑えるには、工事前の確認順序が非常に重要です。補助制度は、申請前に着工すると対象外になる場合があります。

さらに、制度ごとに相談先、必要書類、審査の流れが異なります。申請の型を先に押さえておけば、見積もり取得から完了報告まで迷わず進めやすくなります。

ここでは、小田原市の外壁塗装に関連する補助制度を使う際の基本手順を5段階で整理します。

ステップ1|外壁塗装で使える制度かどうかを最初に確認する

最初に行うべき作業は、予定している外壁工事が補助対象に入るかを確認することです。理由は、外壁塗装という同じ言葉でも、制度ごとに対象範囲が大きく異なるためです。

たとえば、『地域経済循環型住宅リフォーム支援事業』では、「外壁の張替え、塗装工事」が対象工事として案内されています。

一方、『景観形成修景費補助金』は外観改善を支援する制度であり、外壁の塗替えだけでは対象になりません。

重点区域内で、街なみに配慮した外観変更を伴う工事が前提です。つまり、単純な塗装工事なのか、外観全体の修景工事なのかで申請先も準備書類も変わります。ここを曖昧にしたまま業者へ依頼すると、見積書の内容が制度要件と合わず、あとで修正が必要になりやすいです。

ステップ2|工事前に市の窓口へ相談し、申請条件をすり合わせる

制度の候補が見えたら、次は工事前に市の窓口へ相談します。

先に相談する理由は、対象区域や対象工事の解釈、必要書類の範囲を自己判断すると、申請差し戻しの原因になりやすいためです。

とくに『景観形成修景費補助金』では、手続きの流れとして「まず事前相談をしていただきます」と小田原市が明記しています。

さらに、小田原市の景観関係の案内では、屋根や外壁の塗り替えなどを行う際は、構想・計画段階で相談し、着手の30日前までに所定書類を提出するよう示されています。

ステップ3|見積書や写真などの必要書類をそろえて申請する

事前相談が終わったら、申請書類をそろえて提出します。書類準備が重要な理由は、補助制度では「工事内容を客観的に確認できる資料」が審査の土台になるためです。

小田原市の景観形成修景費補助金の要綱では、申請時の添付書類として、設計図書、工事契約書の写し、工事内訳明細書、現況写真、市税の納税証明書などが示されています。

制度によって多少の差はありますが、申請で求められやすい資料は共通しています。

ステップ4|交付決定を待ってから契約や着工を進める

申請後に最も注意すべき点は、交付決定前に工事を急いで進めないことです。理由は、補助制度では「申請したら使える」とは限らず、決定通知の前に着工すると対象外になる場合があるためです。

小田原市の『地域経済循環型住宅リフォーム支援事業』では、申請者が支援件数を超えた場合は抽選となり、本申請後に工事を着工しても必ず支援が受けられるわけではないと案内されています。

景観形成修景費補助金の手続きでも、事前相談、交付申請、交付決定通知、工事着手という順序が示されています。つまり、「見積もりが取れたからすぐ着工する」という進め方は危険です。

ステップ5|工事完了後に実績報告を提出し、支援を受け取る

工事が終わった後も、申請手続きはまだ完了していません。最後に必要なのは、工事完了後の実績報告です。

理由は、補助制度では「予定どおりに工事を行った事実」を確認した後に、補助額の確定や支援品の発送が行われるためです。

小田原市の景観形成修景費補助金では、工事完了後に実績報告を行い、補助金額の確定後に交付される流れが案内されています。

要綱上も、実績報告の提出期限は「事業完了後1月以内」、交付時期は「補助金額の確定後1月以内」と示されています。

まとめ|助成金活用で外壁塗装をするならHUSKEY

小田原市で外壁塗装の費用負担を抑えたいなら、助成制度の確認と施工計画を同時に進める姿勢が重要です。

制度は申請順序や対象工事の条件が細かく、工事会社の選び方で申請の進めやすさも変わります。

小田原市を拠点とする『株式会社HUSKEY』は、現地調査から提案、工事管理、引き渡し後の対応まで一貫して進める体制を案内しており、地域密着で迅速な初期対応にも強みがあります。

助成制度の確認を含めて外壁塗装を相談したい方は、早い段階で相談先を決めると進行が安定します。

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